組合加盟店では、万が一の場合「クリーニング事故賠償基準」に基づき賠償させていただきます。
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1 概略
- クリーニングトラブルの原因が”クリーニング店側にない”ことを店側が証明しない限り,店側は持ち主に賠償しなければなりません
- 賠償額は以下により算出されます(→詳細はこちら)
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物品の取得価格 × 使用月数や衣類の状況に応じた割合
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- 但し,お客様の都合で90日を過ぎても引き取りにこなかったことが原因で発生した損害(クリーニング店に保管中に虫食いや変色が生じた場合など)については当店は賠償責任を免れます。
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- また,以下の場合,クリーニング店は賠償をする必要がなくなります。
- 持ち主が衣類を受け取ってから6ヶ月を経過した場合
- 持ち主が衣類を受け取るとき,”異常なし”と証書をクリーニング店に交付した場合
- 持ち主が1年経っても引き取りにこなかった場合
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2 この基準で対応するお店
SマークとLDマークのあるお店です。それ以外のお店にはこの基準に従う義務はありません。 |
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Sマーク
Sマークは,標準営業約款制度の3つの基準「Standard(標準)」「Safety(安全)」「Sanitation(衛生)」の頭文字をとったもので,47都道府県の生活衛生営業指導センターに登録している店です。
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LDマーク
LDマークは,「Laundry(ランドリー)」と「Dry_cleaning(ドライクリーニング)」の頭文字をとったもので,「全国クリーニング生活衛生同業組合連合会」(略称:全ク連)の会員である47都道府県クリーニング生活衛生同業組合に加盟しているお店です。
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